公立学校教員 過去問
令和6年度(R7年度採用)
問3 (共通問題 問3)

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問題

公立学校教員試験 令和6年度(R7年度採用) 問3(共通問題 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

教育課程に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次のうちのどれか。
  • 公立の小学校の教育課程を編成する場合は、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって特別の教科である道徳に代えることができる。
  • 中学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
  • 小学校、中学校及び高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間、当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。
  • 小学校、中学校及び高等学校において、児童・生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童・生徒の心身の状況に適合するように課さなければならない。
  • 教育委員会は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問いは、学校教育法施行規則に記されている内容です。

選択肢1. 公立の小学校の教育課程を編成する場合は、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって特別の教科である道徳に代えることができる。

不正解です。

学校教育法施行規則第50条(教育課程の編成)に記載がされています。

「公立」ではなく「私立」が正解です。

選択肢2. 中学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

不正解です。

学校教育法施行規則第53条(教育課程の編成)に記載されています。

「中学校」ではなく「小学校」が正解です。

選択肢3. 小学校、中学校及び高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間、当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。

不正解です。

学校教育法施行規則第56条(教育課程)に記載されています。

「できない」ではなく「文部科学大臣が認める場合はできる」が正解です。

選択肢4. 小学校、中学校及び高等学校において、児童・生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童・生徒の心身の状況に適合するように課さなければならない。

正解です。

学校教育法施行規則第54条(教育課程)に小学校について記載されています。

第79条に中学校、第104条に高等学校でも準用すると記載されています。

選択肢5. 教育委員会は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

不正解です。

学校教育法施行規則第58条(教育課程)に記載されています。

「教育委員会」ではなく「校長」が正解です。

まとめ

学校教育法施行規則の内容は確実に内容を理解し、覚えておく必要があります。今回の問題では、小学校、中学校、高等学校のどこに適用する規則なのかを知っておくといいと思います。

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02

学校教育法施行規則に関わる問題です。

選択肢1. 公立の小学校の教育課程を編成する場合は、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって特別の教科である道徳に代えることができる。

公立の小学校では、宗教を加えることはできません

ただし、私立の小学校では、宗教を加えることができます。この場合において、宗教をもって特別の教科である道徳に代えることができます。

(学校教育法施行規則第50条)

選択肢2. 中学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

小学校では可能ですが、中学校では不可能です。

学校教育法施行規則第53条に「小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。」とありますが、中学校については準用の記載がありません

選択肢3. 小学校、中学校及び高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間、当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。

実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することができます

学校教育法施行規則の第52条において、「小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」とありますが、第56条において、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、第52条の規定によらないことができる(特別の教育課程を実施できる)と定められています。第79条で中学校、第86条で高等学校にも準用されています。

 

第56条の続く項では、学校生活への適応が困難な児童・生徒への対応が示されています。日本語の通じない児童に、日本語能力に応じた特別の指導を行うことや、本来の学齢を経過した児童に、夜間その他別の時間に教育を行うこと、障害や日本語能力に合わせて教科書の代替教材を使用することが挙げられています。

選択肢4. 小学校、中学校及び高等学校において、児童・生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童・生徒の心身の状況に適合するように課さなければならない。

学校教育法施行規則第54条(小学校)・第79条(中学校)・第104条(高等学校)で定められています。

 

選択肢5. 教育委員会は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

卒業証書を授与しなければいけないのは、教育委員会ではなく校長です。

学校教育法施行規則第58条に、「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」とあり、中学校・高等学校でも準用されています。

まとめ

学校教育法施行規則では、小学校の規定に関しては全文書いてありますが、中学校・高等学校に関しては、「〇〇条に準用する」という形で省略されている部分が多いです。校種によって違いがあるものに、特に注意する必要があります。

参考になった数9

03

この問題では、「学校教育法施行規則」から適切な記述を探すことになります。

選択肢1. 公立の小学校の教育課程を編成する場合は、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって特別の教科である道徳に代えることができる。

誤りです。
「学校教育法施行規則」第50条第2項では、「私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。(後略)」とあります。
『前項(第50条第1項)の規定』は「小学校」全体にかかる規定ですが、第2項は「私立の小学校」に限定しているため、『公立の小学校の教育課程』に宗教を加えることはできません。

選択肢2. 中学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。

誤りです。
「学校教育法施行規則」第53条では「小学校においては必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。」
第130条第1項には「特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は…科目の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。
「合わせて授業を行うことができる」のはこれだけで、『中学校においては』認められていないため、誤った記述です。

選択肢3. 小学校、中学校及び高等学校において、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間、当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。

誤りです。
「学校教育法施行規則」第56条では、「小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合」においては、その他の条文の規定によらないことができるとあります。
第79条では第56条が中学校に準用されています。
また、高等学校については第86条で同様の条文がありますので、いずれも特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。

選択肢4. 小学校、中学校及び高等学校において、児童・生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童・生徒の心身の状況に適合するように課さなければならない。

正しいです。
「学校教育法施行規則」第54条では小学校における児童について定められており、第79条で中学校に、第104条で高等学校に第54条を準用するとある通りです。

選択肢5. 教育委員会は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

誤りです。
「学校教育法施行規則」第58条では、「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」とあります。
この第58条は第79条で中学校に、第104条で高等学校に準用すると定められています。
卒業証書を授与するのは「校長」であり、『教育委員会』は誤った記述です。

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