公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問1 (共通問題 問1)

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問題

公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問1(共通問題 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

教育基本法の条文として適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
  • すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 学問の自由は、これを保障する。
  • 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
  • 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「教育基本法」についての知識が問われる問題です。

この問題では、不正解の選択肢も「日本国憲法」や「学校教育法」など別の法律から引用しているため、内容として間違っているという点からは判断できないので十分注意して解くことが必要です。

選択肢1. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

誤りです。
この選択肢の記述は、「日本国憲法」第20条第3項の条文です。
内容が近い「教育基本法」の条文は、第15条第2項「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」というものです。

選択肢2. すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

正しいです。
「教育基本法」第4条第1項の条文通りです。

選択肢3. 学問の自由は、これを保障する。

誤りです。
この選択肢の記述は、「日本国憲法」第23条の条文です。
教育基本法では第2条で「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。」とある通り、学問の自由を尊重しつつも、教育は教育の目的を実現するために行われるものと規定しています。

選択肢4. 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。

誤りです。
この選択肢の記述は、「学校教育法」第20条の条文です。
教育基本法で義務教育についての記述は、第5条第1項「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」という条文などがあります。

選択肢5. 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

誤りです。
この選択肢の記述は、「学校教育法」第19条の条文です。
教育基本法第4条第3項では「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」とあります。
学校教育法第19条は義務教育についての条文ですが、教育基本法第4条の「奨学の措置」は義務教育に限っていないという違いがあります。

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02

この問題は「教育基本法」についての知識問題です。
選択肢の中には「日本国憲法」や「学校教育法」など他の法律からも言及されており、それぞれ似た内容も存在するため、注意が必要です。

選択肢1. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

誤りです。
これは日本国憲法 第20条第3項「政教分離の原則」に関連する記述です。


教育基本法第15条第2項は「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない」で、特定の宗教ばかりを教えてはいけないという教育現場での中立性を説いています。

選択肢2. すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

正しいです。
教育基本法 第4条第1項「教育の機会均等」についての条文です。
日本国憲法26条1項「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という内容を教育の法律として詳細を加筆(差別の排除に関する取り組みなど)しています。

選択肢3. 学問の自由は、これを保障する。

誤りです。
日本国憲法 第23条の条文で国家に介入されることなく、個人が自由に研究・発表・教育を行う権利があることを述べています。


教育基本法2条では「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする」です。

ここでは教育を通じてどのような人材を育てるべきかの方向性について述べています。

選択肢4. 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。

誤りです。
学校教育法 第16条の条文で児童生徒の労働等による義務教育の妨げ防止についての内容です。

「義務教育」をどう守っていくかという具体的なルールについて述べているため学校教育法に分類されます。


教育基本法 第5条第1項は「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」です。

選択肢5. 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

誤りです。
学校教育法 第19条の就学援助に関する内容です。
児童生徒の保護者への経済的支援」という具体的な対象があるため、学校教育法に分類されます。


教育基本法第4条第3項は「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない」で対象は義務教育に絞られません。

まとめ

「教育基本法」は教育の理念や目的を示すものです。

より権利の根本を説いているのは「日本国憲法」、学校の運営や具体的な手続きについては「学校教育法」などで区別していきましょう。

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