公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問1 (共通問題 問1)
問題文
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問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問1(共通問題 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
- 学問の自由は、これを保障する。
- 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
- 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「教育基本法」についての知識が問われる問題です。
この問題では、不正解の選択肢も「日本国憲法」や「学校教育法」など別の法律から引用しているため、内容として間違っているという点からは判断できないので十分注意して解くことが必要です。
誤りです。
この選択肢の記述は、「日本国憲法」第20条第3項の条文です。
内容が近い「教育基本法」の条文は、第15条第2項「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」というものです。
正しいです。
「教育基本法」第4条第1項の条文通りです。
誤りです。
この選択肢の記述は、「日本国憲法」第23条の条文です。
教育基本法では第2条で「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。」とある通り、学問の自由を尊重しつつも、教育は教育の目的を実現するために行われるものと規定しています。
誤りです。
この選択肢の記述は、「学校教育法」第20条の条文です。
教育基本法で義務教育についての記述は、第5条第1項「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」という条文などがあります。
誤りです。
この選択肢の記述は、「学校教育法」第19条の条文です。
教育基本法第4条第3項では「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」とあります。
学校教育法第19条は義務教育についての条文ですが、教育基本法第4条の「奨学の措置」は義務教育に限っていないという違いがあります。
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