公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問2 (共通問題 問2)

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問題

公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問2(共通問題 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

教育課程の編成や実施に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 小学校及び中学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合であっても、特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。
  • 小学校及び中学校において、日本語に通じない児童・生徒のうち、当該児童・生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の教育課程によることができる。
  • 文部科学大臣は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
  • 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに外国語活動によって編成するものとする。
  • 小学校においては、必要がある場合であっても、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

教育課程の編成や実施に関する法令は、「学校教育法施行規則」が該当します。

以下の解説は「学校教育法施行規則」の条文を引用しながら行っていきます。

選択肢1. 小学校及び中学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間当該学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童・生徒を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合であっても、特別の教育課程を編成して教育を実施することはできない。

誤りです。
学校教育法施行規則第56条では「小学校において…必要があると文部科学大臣が認める場合」に「規定によらないことができる」と定めています。
第79条では第56条を中学校に準用する、ともありますので、選択肢の記述は誤りです。

選択肢2. 小学校及び中学校において、日本語に通じない児童・生徒のうち、当該児童・生徒の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、特別の教育課程によることができる。

正しいです。
学校教育法施行規則第56条の2で小学校について、この記述通りの条文があります。

また、第79条で第56条の2を中学校に準用するので、この記述は法令に照らして適切であるといえます。

選択肢3. 文部科学大臣は、小学校、中学校及び高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

誤りです。
学校教育法施行規則第58条には「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」とあります。
この第58条は第79条では中学校に、第104条では高等学校に準用するとありますので、この選択肢は「文部科学大臣」の部分が誤りで「校長」が正しい記述となります。

選択肢4. 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに外国語活動によって編成するものとする。

誤りです。
学校教育法施行規則第72条では「中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。」とあります。
中学校の教育課程では「外国語」は教科であり、特別の教科に『外国語活動』は含まれません
特別の教科に『外国語活動』があるのは小学校の教育課程になります。(第50条)

選択肢5. 小学校においては、必要がある場合であっても、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができない。

誤りです。
学校教育法施行規則第53条では「小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。」とあります。
選択肢の記述は正反対のことが書かれていますので、誤りです。

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