公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問3 (共通問題 問3)
問題文
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問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問3(共通問題 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。
- 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、原本を進学先の校長に送付しなければならない。
- 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。その保存期間は、二十年間とする。
- 指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、五年間とする。
- 校長は、児童等が転学した場合であっても、その作成に係る当該児童等の健康診断票を転学先の校長に送付する必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「学校において備えなければならない表簿」に関しては、「学校教育法施行規則」や「学校保健安全法施行規則」に記述があります。
正しいです。
学校教育法施行規則第24条第1項の条文通りです。
誤りです。
学校教育法施行規則第24条第2項には「指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない」とあります。
送付しなければならないのは『原本』ではなく、作成した『抄本又は写し』が正しいです。
誤りです。
学校教育法施行規則第28条第1項には学校において備えなければならない表簿が列挙されており、第4号に「出席簿」が含まれています。
しかし第2項には「前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。」とあり、『二十年間』は誤りであることが分かります。
誤りです。
学校教育法施行規則第28条第2項の後半で「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。」とある通り、保存期間は『五年間』ではなく『二十年間』が正しいです。
誤りです。
学校保健安全法施行規則第8条第3項には、「校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。」とあります。
『転学先の校長に送付しなければならない』ので、『送付する必要がない』は誤った記述です。
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02
この問題は、「学校教育法施行規則」および「学校保健安全法施行規則」と照らし合わせる必要があります。
正しいです。
学校教育法施行規則第24条第1項の条文です。
記述の通り、校長は在学する児童生徒の学習状況や出席状況などを記録した「指導要録」を作成しなければなりません。
これには法的義務があります。
誤りです。
これは、学校教育法施行規則 第24条第2項の条文です。
児童生徒が進学した場合、校長はその児童生徒の指導要録の抄本(または写し)を進学先の校長に送付します。
原本は送付せず、作成した学校で保管する必要があります(保管期間については後述)。
誤りです。
学校教育法施行規則 第28条第1項「学校において備えなければならない表簿」について、
「指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿」があると述べられています。
同条第2項では「前項の表簿は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない」と述べられているため「二十年間」の保管期間は誤りです。
誤りです。
学校教育法施行規則 第28条第2項の条文です。
「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間」とされています。
指導要録のうち「指導に関する記録」については5年間ですが、学籍に関する記録は証明書発行などの必要性があるため、長く設定されています。
誤りです。
学校保健安全法施行規則 第9条第3項の条文です。
校長は、児童生徒等が転学した場合において当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長に送付しなければなりません。
これは進学でも同様です。
試験でよく問われる主要な表簿の保管期限については次のようにまとめます。
卒業証書授与台帳→永久保存
指導要録(学籍に関する記録)→20年間
※卒業後も証明が必要な場合があるため
指導要録(指導に関する記録)、出席簿、健康診断票→5年間
※次の段階(進学・就職)が終わる頃には役割を終えるため
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