公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問3 (共通問題 問3)

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問題

公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問3(共通問題 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

学校において備えなければならない表簿に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。
  • 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、原本を進学先の校長に送付しなければならない。
  • 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。その保存期間は、二十年間とする。
  • 指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、五年間とする。
  • 校長は、児童等が転学した場合であっても、その作成に係る当該児童等の健康診断票を転学先の校長に送付する必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「学校において備えなければならない表簿」に関しては、「学校教育法施行規則」や「学校保健安全法施行規則」に記述があります。

選択肢1. 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。

正しいです。
学校教育法施行規則第24条第1項の条文通りです。

選択肢2. 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、原本を進学先の校長に送付しなければならない。

誤りです。
学校教育法施行規則第24条第2項には「指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない」とあります。
送付しなければならないのは『原本』ではなく、作成した『抄本又は写し』が正しいです。

選択肢3. 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。その保存期間は、二十年間とする。

誤りです。
学校教育法施行規則第28条第1項には学校において備えなければならない表簿が列挙されており、第4号に「出席簿」が含まれています。
しかし第2項には「前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。」とあり、『二十年間』は誤りであることが分かります。

選択肢4. 指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、五年間とする。

誤りです。
学校教育法施行規則第28条第2項の後半で「指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。」とある通り、保存期間は『五年間』ではなく『二十年間』が正しいです。

選択肢5. 校長は、児童等が転学した場合であっても、その作成に係る当該児童等の健康診断票を転学先の校長に送付する必要はない。

誤りです。
学校保健安全法施行規則第8条第3項には、「校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。」とあります。
『転学先の校長に送付しなければならない』ので、『送付する必要がない』は誤った記述です。

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