公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問4 (共通問題 問4)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問4(共通問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、幼保連携型認定こども園を除く、大学附置の学校以外の公立学校にあっては地方公共団体の長が行う。
- 免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者は、校長又は教員となることができない。
- 公立学校の教諭の採用は、全て条件付のものとし、当該教諭がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
- 公務員の職は、一般職と特別職とに分けられており、教育公務員のうち常勤の職員は一般職であるが、校長及び教育委員会の専門的教育職員は特別職である。
- 公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満五年とする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
公立学校の教職員の採用又は任用等に関する記述は、様々な法律にまたがっていますので、どの法律の条文かと合わせて内容を覚えましょう。
誤りです。
教育公務員特例法第11条では、「その選考は、大学附置の学校以外の公立学校にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う」と定められています。
『地方公共団体の長』ではなく、『教育委員会の教育長』が正しい記述となります。
正しいです。
学校教育法第9条に「校長又は教員となることができない」者が列挙されており、第3号で「教育職員免許法第11条に該当して免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者」とある通りです。
誤りです。
地方公務員法では第22条で「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする」と規定されています。
しかし、教育公務員特例法第12条で公立学校の教諭について、地方公務員法第22条に規定する採用については「六月」を「一年」として適用するとあります。
教諭の場合は期間が『一年』が正しいので、『六月』という選択肢の記述は誤りです。
誤りです。
地方公務員法第3条1項には「地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける」とあり、2項で「一般職は、特別職に属する職以外の一切の職」と定めていますが、3項の「特別職」に『校長及び教育委員会の専門的教育職員』はありません。
よって、それらを特別職であるという選択肢の記述は誤りといえます。
誤りです。
教育公務員特例法第14条1項には「公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。」とあります。
原則が『満二年』、特例が『満三年』と定められているため、『満五年』とする選択肢の記述は誤りです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和7年度(R8年度採用) 問題一覧
次の問題(問5)へ