公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問5 (共通問題 問5)

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問題

公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問5(共通問題 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

教育公務員の服務に関する記述として、法令に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することはできない。
  • 教育公務員は、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないが、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすることについては認められている。
  • 教育公務員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
  • 幼保連携型認定こども園を除く公立学校の教育公務員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、地方公共団体の長の許可を受けなければならない。
  • 教育公務員は、公選による公職の候補者となることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

教育公務員の服務に関する記述がある法令には、「地方公務員法」や「教育公務員特例法」があります。

選択肢1. 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することはできない。

誤りです。
教育公務員特例法第17条第1項では「任命権者において認める場合にはその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる」と定められています。
選択肢の『認める場合であっても…できない』は誤った記述です。

選択肢2. 教育公務員は、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないが、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすることについては認められている。

誤りです。
地方公務員法37条では「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為してはならない。」と定められています。
選択肢の記述の前半の「地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為」だけではなく、後半の「住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすること」も認められていませんので、選択肢は誤りとなります。

選択肢3. 教育公務員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

正しいです。
地方公務員法第32条の条文通りです。

選択肢4. 幼保連携型認定こども園を除く公立学校の教育公務員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、地方公共団体の長の許可を受けなければならない。

誤りです。
地方公務員法第34条第2項に「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。」と定められています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、任命権者はその学校を所管する教育委員会となっていますので、『地方公共団体の長の許可』ではなく『教育委員会』の許可を受けなければならないというのが正しいです。

選択肢5. 教育公務員は、公選による公職の候補者となることができる。

誤りです。
教育公務員特例法第18条では、教育公務員の政治活動の制限については「国家公務員の例による」と定められています。
国家公務員法では第102条第2項で「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」とありますので、教育公務員も同様に「できない」ことになります。

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02

公立学校の教職員は「教育公務員」であると同時に「地方公務員」でもあります。

そのため、服務(仕事をする上でのルール)については地方公務員法教育公務員特例法の両方が適用されます。

選択肢1. 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合であっても、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することはできない。

誤りです。

公務員の副業・兼業は原則認められていません

しかし、教育公務員特例法 第17条第1項では次のような記述があります。

任命権者において認める場合にはその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる

例えば家業や大学での非常勤講師などが認められる場合があります。

選択肢2. 教育公務員は、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないが、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をすることについては認められている。

誤りです。

こちらは地方公務員法 第37条に関する記述です。

地方公務員(教育公務員含む)は、同盟罷業(ストライキ)や怠業(サボタージュ)などの争議行為をすることが一切禁止されています。

また、住民に対しても上記の行動は認められていません。

選択肢3. 教育公務員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

正しいです。

地方公務員法 第32条の条文です。

職務を遂行する際は、法令や規則に従い、上司の正当な命令に忠実に従わなければなりません。

選択肢4. 幼保連携型認定こども園を除く公立学校の教育公務員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、地方公共団体の長の許可を受けなければならない。

誤りです。

地方公務員法第34条第2項に次の記述があります。

「法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。」

裁判所などで職務上の秘密を発表する場合、許可を与えるのは地方公共団体の長ではなく、教育委員会(任命権者)です。

選択肢5. 教育公務員は、公選による公職の候補者となることができる。

誤りです。

教育公務員特例法第18条および国家公務員法第102条第2項で定められています。

地方公務員は、原則として公選による公職(国会議員や地方議会議員など)の候補者になることができません。 

候補者として届け出た時点で、自動的に辞職することになります。

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