公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問6 (共通問題 問6)

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問題

公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問6(共通問題 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

教育職員の免許に関する記述として、教育職員免許法に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 普通免許状は、都道府県の教育委員会が授与する。
  • 普通免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
  • 特別免許状は、その免許状を授与したときから三年間のみ効力を有し、かつ、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
  • 教育職員で、その有する相当の免許状が一種免許状であるものは、相当の二種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
  • 免許状を有する者が、公立学校の教員であって分限免職の処分を受けたときには、その免許状はその効力を失うが、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときには、その免許状はその効力を失わない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「教育職員免許法」より条文を引用しながら解説します。

選択肢1. 普通免許状は、都道府県の教育委員会が授与する。

正しいです。
第5条第6項に規定されています。

選択肢2. 普通免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

誤りです。
第9条第1項に「普通免許状は、全ての都道府県において効力を有する」とあります。
免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ』ではなく、『全ての都道府県において効力を有する』が正しい記述です。

選択肢3. 特別免許状は、その免許状を授与したときから三年間のみ効力を有し、かつ、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

誤りです。
第9条第2項では「特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する」とあります。
効力が3年間のみという規定はありませんので、選択肢の記述は誤りです。
なお、3年間かつその都道府県のみで効力を有するのは臨時免許状です。(第9条第3項)

選択肢4. 教育職員で、その有する相当の免許状が一種免許状であるものは、相当の二種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

誤りです。
第9条の2では「教育職員で、その有する相当の免許状が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない」とあります。
『二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務』ですので、選択肢の記述は『二種』と『一種』が逆になっています。

選択肢5. 免許状を有する者が、公立学校の教員であって分限免職の処分を受けたときには、その免許状はその効力を失うが、公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたときには、その免許状はその効力を失わない。

誤りです。
第10条第1項には失効する場合が列挙されており、2号で「懲戒免職の処分を受けたとき」、3号で「分限免職の処分を受けたとき」と定められています。
「懲戒免職の処分では効力を失わない」とする選択肢の記述は誤りです。

まとめ

細かな違いを理解していないと間違えてしまいやすい問題です。

きちんと整理しながら記憶していきましょう。

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