公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問7 (共通問題 問7)
問題文
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問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問7(共通問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
- 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等に対して、その採用の日から二年間の初任者研修を実施しなければならない。
- 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けることなく、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
- 教育公務員は、文部科学大臣の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
- 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童等に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、三年を超えない範囲内で、指導改善研修を実施しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「教育公務員特例法」から条文を引用して解説します。
正しいです。
第21条第1項の条文通りです。
誤りです。
第23条第1項には、「その採用の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない」とあります。
選択肢の『二年間』は誤りで、『一年間』が正しいです。
誤りです。
第22条第2項では、「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」とあります。
『本属長の承認を受ける』必要がありますので、選択肢の『承認を受けることなく…できる』という記述は誤りです。
誤りです。
第22条第3項では、「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」とあります。
『文部科学大臣』ではなく、『任命権者』が正しいです。
なお、公立学校の任命権者は教育委員会の委員長です。(第11条)
誤りです。
第25条で指導改善研修について規定されていますが、第2項で「指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。」とあります。
原則は「一年を超えない」、例外が「二年を超えない範囲内で延長することができる」ですので、『三年を超えない範囲内で…実施しなければならない』とする選択肢の記述は誤りです。
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02
教育公務員の研修については、主に教育公務員特例法に規定されています。
日本の公立学校の教職員制度では「条件付採用期間」が1年であることと連動して、初任者研修なども1年を単位として設計されていることがポイントです。
正しいです。
教育公務員特例法 第21条第1項の条文です。
教育公務員は、常に自己研鑽に励むことが法律で義務付けられています。
この「研究と修養」は、教員の職責を果たすための根本的な姿勢として示されています。
誤りです。
教育公務員特例法 第23条第1項では、公立学校の教諭等に対して採用日から一年間の実践的な研修を実施する義務が定められています。
この研修は、教諭等の職務の遂行に必要な事項に関するものであり、初任者研修として位置づけられています。
誤りです。
教育公務員特例法 第22条第2項の条文です。
授業に支障がない限り、勤務場所を離れて研修(自主研修)を行うことは認められています。
しかし、必ず「本属長(校長など)の承認」が必要です。
誤りです。
教育公務員特例法 第22条第3項のでは「教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる」とあります。
ここでの任命権者は文部科学大臣ではなく、教育委員会を指します。
誤りです。
教育公務員特例法 第25条第1項の条文です。
指導が不適切であると認定された教員に対する「指導改善研修」の期間は、「一年」を超えてはならないとされています。
ただし特に必要があると認めるときは、研修開始日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができます。
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