公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問8 (共通問題 問8)
問題文
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問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問8(共通問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもって組織し、教育長及び委員は、再任されることができない。
- 総合教育会議は、教育長が招集する。
- 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の二分の一以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
- 地方公共団体の長は、教育委員会の委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれないようにしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」より条文を引用して解説します。
誤りです。
第5条第2項に「教育長及び委員は、再任されることができる。」とあるので、「再任されることができない」とする記述は誤りです。
誤りです。
第1条の四、第3項には「総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。」とあります。
招集するのは『地方公共団体の長』であり、「教育長」ではないので誤った記述です。
正しいです。
第1条の三、第3項の条文通りの記述です。
誤りです。
第14条第7項には「(前略)、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。」とあります。
『出席者の三分の二以上』が必要で、「出席者の二分の一以上」は誤った記述です。
誤りです。
第4条第5項には、「委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれるようにしなければならない。」とあります。
保護者は『含まれるようにしなければならない』ものであり、「含まれないようにしなければならない」とする記述は誤りです。
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02
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」は地方公共団体における教育の仕組みを定めた法律です。
2014年(平成26年)には大きな改正を実施しています。
誤りです。
第2章 第1節 第5条では「教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。教育長及び委員は、再任されることができる」とされています。
教育委員会の構成については同節 第3条に記載があります。
誤りです。
総合教育会議は地方公共団体の長と教育委員会で構成されています。
第1章 第1条の4 第3項では「総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する」とされています。
正しいです。
第1章 第1条の3 第4項の条文です。
地方公共団体の長は、大綱(教育の振興に関する施策の根本となる方針)を定めます。
これを定めたり変更したりした際は、速やかに公表する義務があります。
誤りです。
第2章 第1節 第14条第7項の条文です。
会議を非公開にするには、出席者の2分の1ではなく、「3分の2以上」の多数での議決が必要です。
教育の透明性を確保するため、非公開にするハードルは高く設定されています。
誤りです。
第2章 第1節 第4条第5項の条文です。委員の任命にあたって、年齢や性別の偏りに配慮するのは正しいですが、「保護者である者(親権を行う者及び未成年後見人)が含まれるようにしなければならない」と義務づけられています。
これは保護者の視点を教育行政に反映させるためです。
主導に関しての役割分担は
教育行政の最終決定や実務→教育委員会
金銭関係や大綱、会議の招集→地方公共団体の長(首長)
で把握しておきましょう。
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