公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問9 (共通問題 問9)
問題文
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問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問9(共通問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果において犯罪があると認めるときは、直ちに、児童相談所に通報しなければならない。
- 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等に対する定期的な調査を講ずるものとするが、当該学校に在籍する教育職員等に対する定期的な調査を講ずる必要はない。
- 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる公務員は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならない。
- 都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
- 学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒性暴力等を受けた児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援は行うが、当該児童生徒等の保護者に対する支援は行わない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」より条文を引用して解説します。
誤りです。
第18条第7項では、「犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。」とあります。
通報先は『所轄警察署』であり、『児童相談所』ではないので誤りです。
誤りです。
第17条第1項では、「当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。」とあります。
教育職員等に対しても定期的な調査を講ずるものとしていますので、選択肢の記述は誤りです。
正しいです。
第18条第3項では、相談に応じるのが公務員の場合に限り、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならないという規定があります。
誤りです。
第15条第1項で、選択肢の記述にあるような必要な措置を講ずる責任があるのは「国」としています。
第2項で都道府県の教育委員会は「データベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする」としています。
誤りです。
第20条第2項では、「同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。」としています。
「保護者に対しても必要な支援を行う」必要があるので、「行わない」とする選択肢の記述は誤りです。
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