公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問9 (共通問題 問9)

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問題

公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問9(共通問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する記述として、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に照らして適切なものは、次の選択肢のうちのどれか。
  • 学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果において犯罪があると認めるときは、直ちに、児童相談所に通報しなければならない。
  • 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等に対する定期的な調査を講ずるものとするが、当該学校に在籍する教育職員等に対する定期的な調査を講ずる必要はない。
  • 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる公務員は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならない。
  • 都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
  • 学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒性暴力等を受けた児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援は行うが、当該児童生徒等の保護者に対する支援は行わない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」より条文を引用して解説します。

選択肢1. 学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果において犯罪があると認めるときは、直ちに、児童相談所に通報しなければならない。

誤りです。
第18条第7項では、「犯罪があると認めるときは、直ちに、所轄警察署に通報し、当該警察署と連携してこれに対処しなければならない。」とあります。
通報先は『所轄警察署』であり、『児童相談所』ではないので誤りです。

選択肢2. 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等に対する定期的な調査を講ずるものとするが、当該学校に在籍する教育職員等に対する定期的な調査を講ずる必要はない。

誤りです。
第17条第1項では、「当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。」とあります。
教育職員等に対しても定期的な調査を講ずるものとしていますので、選択肢の記述は誤りです。

選択肢3. 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる公務員は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならない。

正しいです。
第18条第3項では、相談に応じるのが公務員の場合に限り、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならないという規定があります。

選択肢4. 都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

誤りです。
第15条第1項で、選択肢の記述にあるような必要な措置を講ずる責任があるのは「国」としています。
第2項で都道府県の教育委員会は「データベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする」としています。

選択肢5. 学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒性暴力等を受けた児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援は行うが、当該児童生徒等の保護者に対する支援は行わない。

誤りです。
第20条第2項では、「同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする。」としています。
「保護者に対しても必要な支援を行う」必要があるので、「行わない」とする選択肢の記述は誤りです。

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02

 2021年(令和3年)に成立した「教員性暴力防止法」は児童生徒を守るため、非常に厳しい義務と仕組みが定められています。

選択肢1. 学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実の有無の確認を行うための措置を講じ、その結果において犯罪があると認めるときは、直ちに、児童相談所に通報しなければならない。

誤りです。
第18条の条文です。

学校が教育職員等による性暴力の事実を確認し、犯罪の疑いがあると認めるときは、直ちに所轄警察署に通報しなければなりません。

児童相談所は児童の福祉的支援を行う機関であり、犯罪捜査の通報先としては不十分です。 

選択肢2. 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等に対する定期的な調査を講ずるものとするが、当該学校に在籍する教育職員等に対する定期的な調査を講ずる必要はない。

誤りです。
第17条第1項では「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする」とあります。

早期発見のための定期的な調査とはアンケートや面談などを行うとされています。 

選択肢3. 教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる公務員は、児童生徒等から教育職員等による児童生徒性暴力等に係る相談を受けた場合において犯罪があると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなければならない。

正しいです。
第18条第3項の条文です。

公務員には「犯罪があると思料するときは告発をしなければならない」という義務があり、教員性暴力防止法でも教員による性暴力の相談を受け、犯罪の疑いがある場合は、この義務を適切に果たすべきと強調されています。

選択肢4. 都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

誤りです。
第15条の条文です。

免許が失効した者の氏名などを記録するデータベースを整備するのは、都道府県教育委員会ではなく、文部科学大臣(国)です。

これにより、県をまたいでの再採用を防ぐ仕組みになっています。

選択肢5. 学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒性暴力等を受けた児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援は行うが、当該児童生徒等の保護者に対する支援は行わない。

誤りです。
第20条第2項では「学校の設置者及びその設置する学校は、前項に規定する児童生徒等と同じ学校に在籍する児童生徒等に対する心理に関する支援その他当該児童生徒等及びその保護者に対する必要な支援を行うものとする」とあります。
また、支援に関しては医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ対応していきます。

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