公立学校教員 過去問
令和7年度(R8年度採用)
問16 (共通問題 問16)
問題文
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問題
公立学校教員試験 令和7年度(R8年度採用) 問16(共通問題 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律では、「人権教育とは、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるようにすること」と定義している。
- 人権感覚とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような、価値志向的な感覚である。
- 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の「知識的側面」は、人権に関する知的理解に深く関わるものであり、自由、責任、正義、個人の尊厳、権利、義務などの諸概念についての知識、人権の歴史や現状についての知識、国内法や国際法等々に関する知識、多様性に対する肯定的評価等が含まれる。
- 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の「価値的・態度的側面」は、人権感覚に深く関わるものであり、人権教育が育成を目指す価値や態度には、人間の尊厳の尊重、自他の人権の尊重、責任感、正義や自由の実現のために活動しようとする意欲、偏見や差別を見きわめる技能が含まれる。
- 「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の「技能的側面」は、人権感覚に深く関わるものであり、人権教育が育成を目指す技能には、コミュニケーション技能、合理的・分析的に思考する技能、自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践的知識、相違を認めて受容できるための諸技能、協力的・建設的に問題解決に取り組む技能、責任を負う技能が含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」の「指導等の在り方編」より引用しながら解説していきます。
誤りです。
「(2) 人権教育とは」では、『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』の第2条で人権教育を「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」と定義していることを紹介しています。
人権教育について、選択肢の記述のように定義しているのは『人権教育・啓発推進法』になります。
正しいです。
「(3) 人権感覚とは」にある記述通りです。
誤りです。
この選択肢の記述のうち、『多様性に対する肯定的評価』は「価値的・態度的側面」のものです。
誤りです。
この選択肢の記述の最後の『偏見や差別を見きわめる技能』は「技能的側面」のものです。
誤りです。
この選択肢の記述のうち、『自他の人権を擁護し人権侵害を予防したり解決したりするために必要な実践的知識』は「知識的側面」です。
「知識的側面」、「価値的・態度的側面」、「技能的側面」はそれぞれ一つだけ別の側面の要素を含んでいる、ということが正誤を見分けるポイントです。
『知識』、『評価』、『技能』といった違和感のあるフレーズが、他の選択肢の側面と一致していることに気づけると、知識がなくても選択が楽になる問題でした。
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02
平成20年に出された「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」は、学校における人権教育における重要資料です。
特に「人権教育を通じて育てたい資質・能力」の3つの側面(知識、価値・態度、技能)の分類が、本問のように細かく狙われます。
誤りです。
『人権教育及び人権啓発の推進に関する法律』の第2条に関する出題です。
選択肢の文言は「人権教育」の定義ではなく、同法律における「人権啓発」の定義です。
人権教育は「理解を深め、これを体得することができるようにするための教育活動」を指します。
正しいです。
人権感覚とは人権が守られている状態を「望ましい」と感じ、侵害されている状態を「許せない」と直感的に、価値志向的に感知する感性のことを指します。
誤りです。
最後の「多様性に対する肯定的評価」は知識ではなく、価値的・態度的側面に分類されます。
概念や歴史、法律を知ることは知識ですが、それを良いものとして評価するのは態度の問題です。
誤りです。
最後にある「偏見や差別を見きわめる技能」は、価値的・態度的側面ではなく、その名の通り技能的側面に分類されます。
誤りです。
文章の途中にある「必要な実践的知識」は技能ではなく知識的側面に分類されます。
実践的=技能と勘違いしやすいひっかけ問題です。
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