公立学校教員 過去問
令和8年度(R9年度採用)
問4 (教育法規 問4)
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問題
公立学校教員試験 令和8年度(R9年度採用) 問4(教育法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
- 学校は、国及び地方公共団体のみが、これを設置することができる。
- 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、内閣総理大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
- 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、職員室、図書館又は図書室その他の設備を設けなければならない。ただし、保健室、運動場、体育館については設けなくてもよい。
- 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒を就学させるに必要な小学校及び中学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもってこれに代えることができる。
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